本契約は、お客様(以下「お客様」とします)とエレコム株式会社(以下「弊社」とします)との間で弊社がお客様へ提供するソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権許諾に関して次のように条件を定めます。 お客様は、お客様の責任で許諾ソフトウェアのダウンロード及びインストールを行ってください。許諾ソフトウェアのダウンロード及びインストールによってお客様に生じる損害について、いかなる場合も弊社は一切責任を負いません。

第1条(総則)
 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、お客様に移転いたしません。

第2条(使用権)
1. 弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをお客様が使用するパーソナルコンピュータにダウンロードし、承諾ソフトウェアを必要とする個々の弊社製品(以下、本製品とします)を作動させるために使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、並びに、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. 各許諾ソフトウェアは、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
3. 許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
4. 許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
5. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲受人が本契約の条項に同意することを条件に譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡しなければなりません。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社または、本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(責任の範囲)
1. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが正常にダウンロード及びインストールできることを保証いたしません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアのダウンロード及びインストールによってお客様に損害が発生しないことを保証いたしません。
2. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(第三者が提供する場合に限られず、弊社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来にわたって正常に稼動することを保証いたしません。
4. お客様に対する弊社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が弊社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

第6条(著作権保護及び自動アップデート)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約に従うものとします。
2. お客様は、お客様が弊社又は弊社の指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(@)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜にアップデートされること、(A)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(B)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約が適用されることに同意するものとします。

第7条(契約の解約)
1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、弊社に対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を弊社に差し入れるものとします。
3. 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。

第8条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある条例、法律、輸出管理規制、命令に従うものとします。
3. 本契約に関連する一切の紛争については、弊社本店所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。